孫が30歳に達した時点で、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額は、その年の孫の贈与税の課税価格に算入されることになりますか?

孫が30歳に達した時点で、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額は、その年の孫の贈与税の課税価格に算入されることになりますか?

教育資金管理契約は、受贈者が30歳に達した場合には終了し、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の30歳に達した日の属ずる年の贈与税の課税価格に算入するとされています(租税特別措置法第70条第10項、第11項)。

従って、孫が30歳に達した時点で、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合には、その残額はその年の孫の贈与税の課税価格に算入されることになります。