年払いの生命保険契約を年の中途で解約した場合、未到来の期間に対応する保険料は戻ってきますか?

 年払いの生命保険契約を年の中途で解約した場合、未到来の期間に対応する保険料は戻ってきますか?
 年払いの生命保険契約を年の中途で解約した場合、平成22年4月1日以降に契約したものであれば、保険法が施行されたことにより、未到来の期間に対応する保険料相当額が月単位により返還されます。