心身に加えられた損害に起因して支払われた所得補償の損害賠償金は課税されますか?

業務を行っている最中に、心身に危害を加えられることも無いわけではありませんね。
このように、心身に加えられた損害に対して加害者から損害賠償金が支払われた場合、
所得税が課税されるのでしょうか?

心身に危害を加えられた損害に対して支払われた損害賠償金は非課税とされています。
ここで非課税とされる損害賠償金には、
損害に起因して勤務又は業務に従事できなかった給与又は収益の保証も含まれます。

したがって、損害に起因して業務に従事することができなかったことによる、
収益保証、所得補償の部分の損害賠償金についても、
非課税として取り扱われますのでご安心ください。

このような事例は普段はあまり機会がないかもしれませんが、
誤りやすい点ですのでご注意いただければと思います。

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