授与者が教育資金特例の適用を受けた後、教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡。そして、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、授与者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になりますか?

授与者が教育資金特例の適用を受けた後、教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡。そして、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、授与者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になりますか?
教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合、教育資金特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があっても、その残額について、その贈与者の死亡時には相続税および贈与税も課税関係は生じないとされていましたが、令和3年の税制改正により、令和3年4月1日以降に教育資金特例を受けた場合には、その残額について相続税の対象とされることになりました。