教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、孫が祖父から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされますか?

教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、孫が祖父から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされますか?
教育資金の贈与に関する特例については、令和3年の税制改正により変更がありましたので、次の場合に分けて説明いたします。

教育資金管理契約を令和3年3月31日以前に締結して贈与により取得した財産は、贈与者が死亡した場合でも、教育資金管理契約が終了していなければ相続税の課税対象になりません。
したがって、教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときであっても、その残額は相続税の課税対象になりません。

しかし、令和3年4月1日以降に教育資金管理契約を締結し、教育資金管理契約が終了する前に祖父に相続が発生した場合において、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は相続税の課税対象になります。

以上のとおり、教育資金管理契約の締結時期により課税関係が異なりますので注意が必要です。