未分割である宅地については、申告期限後、所定の期間内にその宅地の分割が確定すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?

未分割である宅地については、申告期限後、所定の期間内にその宅地の分割が確定すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?
小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに共同相続人間で分割されていない土地については適用することができません。

ただし、その分割されていない宅地が原則として、申告期限から3年以内に分割された場合には、小規模宅地等の特例を受けることができるとされています(租税特別措置法第69条の4第4項)。