特定受遺者が自己のために寄贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈の承認または放棄をしなかった場合は、原則としてその遺贈を承認したものとみなされ、その後、遺贈の放棄をすることが出来なくなりますか?
- 特定受遺者が自己のために寄贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈の承認または放棄をしなかった場合は、原則としてその遺贈を承認したものとみなされ、その後、遺贈の放棄をすることが出来なくなりますか?
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特定遺贈は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています(民法第986条)。
このように特定受遺者は遺言者の死亡後に制限なく、いつでも遺贈の放棄をすることができます。

