生命(死亡)保険金の受取人を遺言で変更できますか?

 生命(死亡)保険金の受取人を遺言で変更できますか?
 生命(死亡)保険金の受取人を遺言で変更することは、保険法に明文の規定があり、可能です。
 ただし、遺言による生命(死亡)保険金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が、受取人の変更について保険会社に通知する必要があります。
 そして、保険会社に通知する前に、変更前の生命(死亡)保険金の受取人から生命(死亡)保険金の請求があり、生命(死亡)保険金が支払われた場合には、その支払が有効となり、遺言により生命(死亡)保険金の受取人とされた者は、生命(死亡)保険金を受け取ることができなくなります。