相続税額を超える価額の土地を物納した場合において、金銭により還付されることとなるその土地の超過物納部分については、譲渡所得として所得税の課税対象となりますか?

相続税額を超える価額の土地を物納した場合において、金銭により還付されることとなるその土地の超過物納部分については、譲渡所得として所得税の課税対象となりますか?

相続税額を超える価額の財産を物納して超過物納となったため、その超過物納部分が過誤納金として金銭により還付された場合には、その過誤納金に相当する部分については譲渡所得として、所得税の課税対象となるとされています

(租税特別措置法第40条の3)。