筆界特定とは、筆界調査委員が必要な事実の調査を行ったうえで、筆界調査委員の承認を得て、筆界特定登記官により行われるものですか?

筆界特定とは、筆界調査委員が必要な事実の調査を行ったうえで、筆界調査委員の承認を得て、筆界特定登記官により行われるものですか?

筆界特定は、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行うものとされています
(不動産登記法第143条)。

従って、筆界特定とは、筆界調査委員の意見を踏まえて行うものであり、承認を得て行われるものではありません。