賃貸借契約において賃借人が事務所を第三者に転貸することについて、賃貸人が承諾を与えないときは、賃借人は、賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てをすることができますか?

賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、賃借人が事務所を第三者に転貸することについて、賃貸人が承諾を与えないときは、賃借人は、賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てをすることができますか?

借地には賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可という制度があります。(借地借家法第19条第1項)
しかし、借家にはそのような制度はありません。

従って、賃借人が事務所を第三者に転貸することについて、賃貸人が承諾を与えないときは、賃借人は、賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てをすることができません。