遺留分をすでに放棄した遺留分権利者について、排除の対象になりますか?

遺留分をすでに放棄した遺留分権利者について、排除の対象になりますか?

廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られます。したがって、遺留分の放棄をした場合は、廃除の対象者となりません。

遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺請求がなされると遺言者の思いどおりになりません。
その遺留分の強い権利を剥奪するのが、廃除です。

したがって、遺留分のない兄弟姉妹や遺留分の放棄者は、廃除の対象となりません。