• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

物納申請者は相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書を納税地の所轄税務署長に提出できないときは、申請期限延長の手続きをすれば、その申請期限を1ヶ月延長することができますか?

物納申請者は相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書を納税地の所轄税務署長に提出できないときは、申請期限延長の手続きをすれば、その申請期限を1ヶ月延長することができますか?
物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、または納付すべき日に、金銭で納付すべきことを困難とする金額およびその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類および価額その他の事項を記載した申請書に物納の手続きに必要な書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています(相続税法42条第1項)。

従って、物納申請者は相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書を納税地の所轄税務署長に提出できないときは、申請期限延長の手続きをすれば、その申請期限を1ヶ月延長することができるような申請期限の延納等の措置はありません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP