• 土. 9月 23rd, 2023

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妻が、夫から居住用不動産の持分の贈与を受けて、贈与税の配偶者控除15000千円の適用をうけ、翌年以降、さらにその夫から居住用不動産の残りの持分の贈与を受けた場合、5000千円を限度として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?

妻が、夫から居住用不動産の持分の贈与を受けて、贈与税の配偶者控除15000千円の適用をうけ、翌年以降、さらにその夫から居住用不動産の残りの持分の贈与を受けた場合、5000千円を限度として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?
贈与税の配偶者控除は、その年の前年以前のいずれかの年において、贈与により当該配偶者から取得した財産につき、贈与税の配偶者控除を受けた者には適用されません(相続税法施行令第21条の6第1項)。

従って、贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年以降、さらに残りの自宅の持分の贈与を受ける場合には、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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