妻が、夫から居住用不動産の持分の贈与を受けて、贈与税の配偶者控除15000千円の適用をうけた場合、翌年以降、さらにその夫から居住用不動産の残りの持分の贈与を受ける時には、5000千円を限度として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?

妻が、夫から居住用不動産の持分の贈与を受けて、贈与税の配偶者控除15000千円の適用をうけた場合、翌年以降、さらにその夫から居住用不動産の残りの持分の贈与を受ける時には、5000千円を限度として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?
贈与税の配偶者控除は、その年の前年以前のいずれかの年において、贈与により当該配偶者から取得した財産につき、贈与税の配偶者控除を受けた者には適用されません(相続税法施行令第21条の6第1項)。

従って、贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年以降、さらに残りの自宅の持分の贈与を受ける場合には、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができません。