「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象になる住宅用家屋の、登記簿上の床面積及び、床面積の何割以上が受贈者の居住の用に供されていなければなりませんか?

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象になる住宅用家屋の、登記簿上の床面積及び、床面積の何割以上が受贈者の居住の用に供されていなければなりませんか?

令和3年度の税制改正により取り扱いが異なっております。
令和3年3月31日以前の贈与については、本特例の適用対象になる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されていなければならないとされています(租税特別措置法施行令40条の4の2第1項)。
また、令和3年4月1日以降の贈与については、前記の内、登記簿上の床面積については、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下から40㎡以上240㎡以下に緩和されています。
詳しくは、所轄の税務署か顧問税理士にご確認をお願い致します。