「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象になる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下でかつ床面積の9割以上が受贈者の居住の用に供されていなければなりませんか?

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象になる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下でかつ床面積の9割以上が受贈者の居住の用に供されていなければなりませんか?

本特例の適用対象になる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されていなければならないとされています(租税特別措置法施行令40条の4の2第1項)。

従って、本特例の適用対象になる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下でかつ床面積の9割以上ではなく、2分の1以上が受贈者の居住の用に供されていなければなりません。