• 土. 9月 23rd, 2023

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相続税の延納の許可を得るためには、原則として担保を提供しなければなりませんが、延納税額が1000千円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保の提供は不要となりますか?

相続税の延納の許可を得るためには、原則として担保を提供しなければなりませんが、延納税額が1000千円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保の提供は不要となりますか?
相続税の延納を申請する場合には、原則として、その延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。

ただし、延納税額が1000千円以下でかつ、延納期間が3年以下の場合には、担保を提供する必要はないとされています(相続税法38条第4項)。

従って、相続税の延納の許可を得るためには、原則として担保を提供しなければなりませんが、延納税額が1000千円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保の提供は不要となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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