推定相続人の廃除に関する裁判が確定し、相続人に異動が生じたことにより相続税額が過大となった場合には、その異動を生じたことを知った日の翌日からいつまでの期間に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?

推定相続人の廃除に関する裁判が確定し、相続人に異動が生じたことにより相続税額が過大となった場合には、その異動を生じたことを知った日の翌日からいつまでの期間に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?
相続税の申告書を提出した者は、推定相続人の廃除またはその取り消しに関する裁判の確定により相続人に異動を生じたことにより相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができるとされています(相続税法第32条第1項第2号)。