本来の納税義務者の相続税の申告期限から5年を経過した場合には、その時点ですでに連帯納税義務の履行を求められている部分を除いて、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとなりますか?
- 本来の納税義務者の相続税の申告期限から5年を経過した場合には、その時点ですでに連帯納税義務の履行を求められている部分を除いて、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとなりますか?
- 申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から共同相続人に対して連帯納付責任を求めようとする通知書が発せられない場合には、共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとされています(相続税法第34条第1項第1号)。