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- 平成30年分の所得税の確定申告を提出すべき者が、平成31年1月1日からその提出期限までに、確定申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日からいつまでの期間までに、被相続人の平成30年分の確定申告書を提出しなければなりませんか?
- 所得税の準確定申告が必要となるのは、
1・所得税の確定申告書を提供すべき者が、その年の翌年1月1日から所得税の申告書の提出期限までにその申請書を提出しないで死亡した場合(所得税法第124条第1項)。
2.居住者が年の中途で死亡した場合において、その者のその年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときとされています(相続税法第125条第1項)。
いずれの場合もその者の相続人は、原則として、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、その死亡した者に係る所得税の確定申告書を提出しなければならないとされています。
従って、平成30年分の所得税の確定申告を提出すべき者が、平成31年1月1日からその提出期限までに、確定申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、被相続人の平成30年分の確定申告書を提出しなければなりません。
投稿者プロフィール
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吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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