相続税および贈与税の課税価格の算定に係る宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域については固定資産税評価額に所定の倍率を乗じる倍率方式、それ以外の地域については、相続税路線価による方式で評価することとされていますか?
- 相続税および贈与税の課税価格の算定に係る宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域については固定資産税評価額に所定の倍率を乗じる倍率方式、それ以外の地域については、相続税路線価による方式で評価することとされていますか?
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相続税および贈与税の課税価格の算定に係る宅地の評価方法は、原則として、市街地的形態を形成する地域については、相続税路線価による方式による。
それ以外の地域では固定資産税評価額に所定の倍率を乗じる倍率方式で評価するとされています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒