固定資産税路線価には、路線ごとに1㎡当たりの価格とその路線に付された借地権割合を表すA,Bのようなアルファベット記号が付されていますが、借地権に固定資産税を課税する場合、その借地権割合が適用されることになりますか?

固定資産税路線価には、路線ごとに1㎡当たりの価格とその路線に付された借地権割合を表すA,Bのようなアルファベット記号が付されていますが、借地権に固定資産税を課税する場合、その借地権割合が適用されることになりますか?

市町村によっては、固定資産税路線価にアルファベット記号が付されていることがありますが、これは高度商業、繁華街、普通住宅など用途地区区分を表したものです。

従って、固定資産税路線価に借地権割合が付されていることはありません。