• 土. 9月 23rd, 2023

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固定資産税路線価には、路線ごとに1㎡当たりの価格とその路線に付された借地権割合を表すA,Bのようなアルファベット記号が付されていて、借地権に固定資産税を課税する場合、その借地権割合が適用されることになりますか?

固定資産税路線価には、路線ごとに1㎡当たりの価格とその路線に付された借地権割合を表すA,Bのようなアルファベット記号が付されていて、借地権に固定資産税を課税する場合、その借地権割合が適用されることになりますか?

市町村によっては、固定資産税路線価にアルファベット記号が付されていることがありますが、これは高度商業、繁華街、普通住宅など用途地区区分を表したものです。

従って、固定資産税路線価に借地権割合が付されていることはありません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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