「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒が学習塾に直接支払う金銭で社会通念上相当と認められるものは、学校等に直接支払う金銭15000千円とは別枠で5000千円を限度として本特例の適用を受けることができますか?
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒が学習塾に直接支払う金銭で社会通念上相当と認められるものは、学校等に直接支払う金銭15000千円とは別枠で5000千円を限度として本特例の適用を受けることができますか?
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学習塾など、学校等以外の者に支払われる金銭も5000千円を上限に本制度の適用を受けることができます。
ただし、学校等に支払われる入学金、授業料などと合わせて15000千円が上限とされています(租税特別措置法第70条の2の2第2項第1号、同法第70条の2の2第11項)) 。従って、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒が学習塾に直接支払う金銭で社会通念上相当と認められるものは、学校等に直接支払う等と合わせて金銭15000千円が上限です。
別枠で5000千円を限度としての本特例の適用を受けることはできません。