相続税において、制限納税義務者は、未成年者控除および障害者控除のいずれも適用を受けることができますか?

相続税において、制限納税義務者は、未成年者控除および障害者控除のいずれも適用を受けることができますか?

未成年者控除の対象者は居住無制限納税義務者および非居住無制限納税義務者であり、障害者控除の対象者は居住無制限納税義務者です。

従って、制限納税義務者は、未成年者や障害者であっても、未成年者控除および障害者控除のいずれも適用を受けることができません(相続税法第19条の3、第19条の4)。