被相続人の死亡時における住所地が国内にあり相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた住所地が申告書の提出先になりますか?
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被相続人の死亡時における住所が国内にある場合には、いずれの相続人も相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長であるとされています(相続税法附則第3項、同基本通達27-3)。
従って、被相続人の死亡時における住所地が国内にあり相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた住所地ではなく、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長が申告書の提出先になります。