自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、法人税法上、保険料支払時にその全額を損金算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合に比べ、純資産価額を引き下げることができますが、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?
- 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、法人税法上、保険料支払時にその全額を損金算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合に比べ、純資産価額を引き下げることができますが、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?
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支払保険料の損金算入により会社の利益が減少するため、類似業種比準価額を引き下げることができます。資産も減少するため、純資産価額も引き下げることができます。
従って、法人税法上、保険料支払時にその全額を損金算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合に比べて、類似業種比準価額、純資産価額の両方を引き下げることができます。