自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額の計算において、評価会社が保有する土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに純資産価額を引き下げることができますか?

自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額の計算において、評価会社が保有する土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに純資産価額を引き下げることができますか?

1株当たりの純資産価額の計算上、課税時期前3年以内に取得された土地は、路線価等に基づく評価ではなく、通常の取引価格により評価されます(財政評価基本通達185)。

そのため、路線価等に基づく評価による株価引き下げは土地の取得後3年を経過してから効果が表れます。