土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができませんか?

等価交換事業における立体買換え特例について、土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができませんか?

土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができないとされています。(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)