成年後見人、保佐人および補助人は、家庭裁判所が選任し、複数の個人や法人が選任されることもありますか?

成年後見人、保佐人および補助人は、家庭裁判所が選任し、複数の個人や法人が選任されることもありますか?

家庭裁判所は、成年後見人、保佐人および補助人を複数選ぶことができ、追加的に選任することもできます。

また、個人だけでなく、法人も成年後見人、保佐人および補助人となることができるとされています(民法第843条第3項、第876条の2第2項、第876条の7第2項)。

従って、成年後見人、保佐人および補助人は、家庭裁判所が選任し、複数の個人や法人が選任されることもあります。