- 「住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用を受けた場合は、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けることができなくなりますか?
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相続時精算課税制度の適用または「住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用において、お互いの制度の重複適用を禁止する規定はありません。
各々の既定の適用を重複して受けることができます(租税特別措置法通達70の3-3の2)。
従って、「住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用を受けた場合も、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けることができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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