「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる贈与財産には、住宅用家屋の新築に先行して取得するその敷地の用に供される土地は含まれないことになりますか?
- 「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる贈与財産には、住宅用家屋の新築に先行して取得するその敷地の用に供される土地は含まれないことになりますか?
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本特例は、住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権の取得にも適用されます(租税特別措置法第70条第1項第1号)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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