「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる贈与財産には、住宅用家屋の新築に先行して取得するその敷地の用に供される土地は含まれないことになりますか?
- 「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる贈与財産には、住宅用家屋の新築に先行して取得するその敷地の用に供される土地は含まれないことになりますか?
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本特例は、住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権の取得にも適用されます(租税特別措置法第70条第1項第1号)。