「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者の適用要件はどのようなものですか?
- 「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者の適用要件はどのようなものですか?
- 「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者は、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上でかつ、その年分の合計所得金額が2000万円以下でなければならないとされています(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。