- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、本特例の非課税限度額は、贈与者ごとに15000千円であるため、例えば、孫が祖父および祖母からそれぞれ15000千円を贈与により取得した場合には、合計30000千円までが非課税となりますか?
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個人が、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合等には、当該信託受益権等の価額のうち15000千円までの金額に相当する部分の価額については、贈与者の課税価格に算入しません。
本制度の非課税の限度額は、受贈者ごとに15000千円とされています(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。従って、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、本特例の非課税限度額は、贈与者ではなく、受贈者ごとに15000千円であるため、孫が祖父および祖母からそれぞれ15000千円を贈与により取得した場合には、15000千円までが非課税となります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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