• 土. 9月 23rd, 2023

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「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、結婚に際して支出する費用については、結婚を機に受贈者が新たに住宅を賃借する際に要する賃料・敷金・礼金などで一定期間内に支払われるものは非課税になりるとされていますが、新居に引っ越すために要する費用も非課税になりますか?

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、結婚に際して支出する費用については、結婚を機に受贈者が新たに住宅を賃借する際に要する賃料・敷金・礼金などで一定期間内に支払われるものは非課税になりるとされていますが、新居に引っ越すために要する費用も非課税になりますか?

結婚に関する費用のうち非課税になるものは、1、婚礼に関する費用 2、家賃等に関する費用 3、引越しに関する費用です。
結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用は非課税になります。

従って、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、結婚に際して支出する費用について、結婚を機に受贈者が新たに住宅を賃借する際に要する賃料・敷金・礼金などで一定期間内に支払われるものは非課税になります。そして、新居に引っ越すために要する費用も非課税になります。

 

 

 

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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