「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、受贈者は、贈与者の直系尊属で、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上50歳未満である者に限られますか?
- 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、受贈者は、贈与者の直系尊属で、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上50歳未満である者に限られますか?
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受贈者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満である者に限られるとされています(租税特別措置法第70条第1項)。
従って、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、受贈者の要件は贈与を受ける年では無く、この契約を締結する日において、20歳以上50歳未満である者に限られます。