すでに筆界特定がなされている場合、再度、筆界特定をすることができますか?

すでに筆界特定がなされている場合、再度、筆界特定をすることができますか?

すでに筆界特定登記官による筆界特定がなされている場合、特段の事情があると認められる場合を除き筆界特定をすることはできないとされています(不動産登記法第132条第1項第7号)。