• 土. 9月 23rd, 2023

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すでに筆界特定がなされている場合、再度、筆界特定をすることができますか?

すでに筆界特定がなされている場合、再度、筆界特定をすることができますか?

すでに筆界特定登記官による筆界特定がなされている場合、特段の事情があると認められる場合を除き筆界特定をすることはできないとされています(不動産登記法第132条第1項第7号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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