一定期間内に最高価額で入札したものに売却する方法で売却できないときはどうなりますか?

不動産の売買について、一定期間内に最高価額で入札したものに売却する方法により行われますが、この方法で売却できないときはどうなりますか?

不動産競売における売却方法は、期間入札、期日入札、競り売り、特別売却が法的されています(民事執行法第64条第2項、民事執行規則第34条、51条)。

一般的に裁判所が一定の期間を設け入札を受け付け、最高価額をつけたものに売却する期間入札と、期間入札により落札されなかった場合、先着順で売却する特別売却により売却されます。