• 日. 9月 24th, 2023

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中古住宅の場合、セットバックについて表示する必要はありますか?

不動産の広告について、中古戸建ての売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法により道路とみなされる部分的(セットバック)を含む土地の場合はその旨を表示する必要がありますか?

建築基準法42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約第13条、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第5号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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