中古住宅の場合、セットバックについて表示する必要はありますか?
- 不動産の広告について、中古戸建ての売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法により道路とみなされる部分的(セットバック)を含む土地の場合はその旨を表示する必要がありますか?
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建築基準法42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約第13条、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第5号)。