• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

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建物の所有を目的とする土地の賃貸権に係る借地借家法の規定について、借地権者が第三者に借地権を譲渡した場合、借地権設定者と借地権者の借地関係が、借地権設定者と新たな借地権者に承継され、譲渡前にすでに発生した未払地代債務についても新たな借地権者に承継されますか?

建物の所有を目的とする土地の賃貸権に係る借地借家法の規定について、借地権者が第三者に借地権を譲渡した場合、借地権設定者と借地権者の借地関係が、借地権設定者と新たな借地権者に承継され、譲渡前にすでに発生した未払地代債務についても新たな借地権者に承継されますか?

借地権設定者の承諾を得て、借地権者が第三者に借地権を譲渡した場合、借地権設定者と借地権者の借地関係が、借地権設定者と新たに借地権者に承継されます。

また、譲渡前すでに発生した地代については、債務の引継ぎがされないかぎり承継されないとされています(最判平3.10.1)

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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