公正証書遺言の作成には、原則として証人2名以上の立会いが必要ですが、適任者がいない場合、家庭裁判所の許可を得ることで証人を1名にすることもできますか?
- 公正証書遺言の作成には、原則として証人2名以上の立会いが必要ですが、適任者がいない場合、家庭裁判所の許可を得ることで証人を1名にすることもできますか?
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公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要とされています(民法第969条)。
従って、証人を2人未満にすることは認められていません。
公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要とされています(民法第969条)。
従って、証人を2人未満にすることは認められていません。