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公正証書遺言を作成する場合には、公証人1人と証人1人の計2人以上の立会いが必要とされていますか?

公正証書遺言を作成する場合には、公証人1人と証人1人の計2人以上の立会いが必要とされていますか?

公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要です。
公証人は遺言者の遺言の口述を筆記し、これを証人に読み聞かせ、または閲覧させる必要があるとされています(民法第969条)。

従って、公正証書遺言を作成する場合、証人1人以上の立会いではなく、2人以上の立会いが必要です。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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