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公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名することになりますが、遺言者本人が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができますか?

By吉田 剛

11月 12, 2021 ,
公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名することになりますが、遺言者本人が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができますか?

公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記し署名に代えることができるとされています
(民法第969条)。

従って、公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名することになりますが、遺言者本人が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。

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