共同根抵当権の極度額の変更の際には、根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければなりませんか?
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共同抵当権の担保すべき債権の範囲、債権者もしくは限度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければその効力を生じないとされています(民法第398条の17第1項)。
共同抵当権の担保すべき債権の範囲、債権者もしくは限度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければその効力を生じないとされています(民法第398条の17第1項)。