• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

区分所有者がマンションの管理費を滞納した場合、賃借人はマンションの管理組合に対して管理費の支払義務を負いますか?

区分所有者がマンションの管理費を滞納した場合、賃借人はマンションの管理組合に対して管理費の支払義務を負いますか?

建物の区分所有等に関する法律に関して、賃借人が区分所有者が負担すべき管理費の支払い義務を負うとする規定はありません。

従って、区分所有者がマンションの管理費を滞納した場合、賃借人はマンションの管理組合に対して管理費の支払義務を負いません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP