会議の目的となる事項について、マンション等の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人は集会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができますか?

会議の目的となる事項について、マンション等の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人は集会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができますか?

マンション等の賃借人は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合、集会に参加して意見を述べることはできるとされています(建物の区分所有等に関する法律第44条第1項)。

しかし、区分所有者では無いので議決権を行使することはできません。