宅地建設取引業法の規定において、喫茶店で不動産の買受の申し込みを行い、事務所で契約締結を行った場合、クーリングオフ制度による契約の解除をすることができますか?

宅地建設取引業法の規定において、喫茶店で不動産の買受の申し込みを行い、事務所で契約締結を行った場合、クーリングオフ制度による契約の解除をすることができますか?

クーリングオフ制度の適用となるかは買受の申込みまたは契約の締結を行った場所で判断されます。

買受の申込みと、契約締結を別の場所で行った場合、買受の申込みを行った場所で判断されます。

従って、喫茶店で不動産の買受の申し込みを行い、事務所で契約締結を行った場合、クーリングオフ制度による契約の解除をすることができます