• 土. 9月 23rd, 2023

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不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のため、この土地に建物を再建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のため、この土地に建物を再建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

建築基準法42条に規定する、道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」、または「建築不可」と明示する」こととされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第2号)。

従って、不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のため、この土地に建物を再建築できない場合には、「再建築不可」、または「建築不可」と明示する」こととされています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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