不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?

不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?

地目は、登記簿に記載されているものを表示することとされています。

現況の地目と異なる時は、現況の地目を併記することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第19号)。