不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?
- 不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?
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地目は、登記簿に記載されているものを表示することとされています。
現況の地目と異なる時は、現況の地目を併記することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第19号)。
地目は、登記簿に記載されているものを表示することとされています。
現況の地目と異なる時は、現況の地目を併記することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第19号)。