• 土. 9月 23rd, 2023

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不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?

不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、地目について、どのように表示する必要がありますか?

地目は、登記簿に記載されているものを表示することとされています。

現況の地目と異なる時は、現況の地目を併記することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第19号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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